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山口地方裁判所 昭和48年(行ウ)1号 判決

原告 冨田和夫

被告 山口県教育委員会

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

1  被告が原告に対してなした昭和四五年一月七日付懲戒免職処分はこれを取消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

主文同旨

第二当事者の主張

一  原告の請求原因

1  原告は昭和二七年三月三一日外国語(英語)の中学校教諭免許状を取得し、被告により中学校教諭に任命され、昭和三六年四月一日から宇部市立挑山中学校の教諭として勤務してきた。

2  被告は原告に対し昭和四五年一月七日「原告は昭和四四年二月から挑山中学校の授業を担当する生徒に対し、授業時間中に毛主席語録(以下毛語録という)を解説し、その立場から時事問題を解説し批判するなどの言動があり、更に同年三月一三日学級活動の時間に、担任する三年七組の教室において、出席生徒全員に対して毛語録を読んで貰いたい旨述べて各人に一冊ずつ右語録を配布した」との事由をもつて、右はいずれも中学校学習指導要領に逸脱した教育であり、また政治的目的をもつて政治的目的を有する文書である毛語録を配布したもので、地方公務員法第三二、三三条に違反するとの理由をもつて、懲戒免職する旨の懲戒処分(以下本件処分という)をなした。

3  しかし原告のなした行為は正当な教育活動であつて、何ら懲戒を受ける理由はないから、本件処分の取消しを求める。

二  請求原因に対する被告の認否

請求原因1、2項の事実を認める。

三  被告の主張

1  原告は学校教育の時間内に生徒に対し毛沢東思想、中国共産党思想をたたえ、右思想を吹き込み感化させる偏向教育、政治教育を行つたものである。即ち

(1) 原告は特別教育活動、道徳、英語の授業時間中、ことに昭和四四年二月頃から、担当する生徒に対し毛沢東思想、中国共産党思想をたたえ、毛語録を引用解説し、その立場から時事問題を解説批判し、かたわら自由主義、民主主義を非難した。なお原告の毛沢東思想、中国共産党についての引用解説は、単に歴史的な客観的な事実を教えるとの立場によつてなされたものではなく、原告は生徒に右思想を吹き込み感化する意図をもつてこれをなしたものである。

(2) 原告は前記意図のもとに担当する二年生の英語の授業及び昭和四三年夏休みの三年生の英語の課外授業の教材として毛語録の一部を教材として利用した。この教材は、その内容としては「山を動かした愚かな老人」という古い中国の物語であるが、その後に「今日、二つの大きな山は、重荷のように中国人民の上に横たわつている。一つは帝国主義で、もう一つは封建制度である。中国共産党は、これらの山を堀りつくすことを決心しました。私たちは仕事を続け、やむことなく働かねばならない。そして私たちも神を感動させよう。」との一節があるもので、原告の前記意図はこのような毛語録の一部を教材に利用したことから明らかである。

(3) 原告は昭和四四年三月一三日学級活動の時間に教室においてその担任する三年七組の出席生徒全員に対して毛語録を読んでもらいたいと述べて、各生徒にこれを配布した。

2  原告の(3)の行為は当時の新聞等各報道機関によつて山口県のみならず、全国民に報道された。

3  原告は学校教育法第二八条四項により、生徒の教育を掌ることを本務とするから、生徒の教育を遂行するに当り、教育基本法、学校教育法等の法律の定めるところに従わなければならないところ、中学校における教科は学校教育法第三八条、第一〇六条により文部大臣が定めることとなつており、同法施行規則第五三条で教育課程及び各教科が明定され、同規則第五四条の二により教育課程の基準は文部大臣が別に公示する中学校学習指導要領によらなければならないことが規定されているから、原告は右学習指導要領に従い生徒の教育に専念すべきであるのにかかわらず、右学習指導要領を明らかに逸脱して前記(1)乃至(3)項のとおり毛沢東思想、中国共産党思想を植えつけようとする教育をなしたものである。また原告は公立学校の教育公務員として教育公務員特例法二一条の三の規定により国立学校の教育公務員の例である人事院規則一四―七が適用され、同規則の規定する政治的行為をしてはならないのにかかわらず、右(3)のとおり政治的目的をもつて政治的目的を有する文書である毛語録を配布したものである。

原告の右各行為は地方教育公務員の服務上の義務に著しく違反するうえ、地方公務員法第三二条の法令遵守義務に違反する。更に原告の右行為は広く世間に知れ渡つたことにより、公正なるべき教育及び教職員に対する世人の信用を著しく失墜させたものであるから、同法第三三条の規定に違反する。

よつて被告は同法第二九条一項一号、二号により原告に対し本件処分をなしたものである。

4  なお被告は本件処分をなすに当り、次の事実を裁量の基礎とした。

(1) 原告は中国共産主義の信奉者であることから(そのこと自体は何等問題とすべきでないが)、処分理由事実のほかにも授業の際担当する生徒に対し毛沢東思想、中国共産党思想をたたえ、わが国の政治、社会を非難する言動が多かつた。

(2) 原告は地方公務員としてその職務を行うに当り法令及び上司の職務命令に忠実に従う義務があるにもかかわらず、日常桃山中学校校長・教頭に対して反抗的態度を示し、独自の法律解釈を主張して上司・同僚と口論する等の言動が多かつた。

(3) 原告は宇部市教育委員会から昭和三四年一月二四日付をもつて「昭和三三年一〇月二八日山口県教職員組合の勤務評定反対統一行動にあたり、校長の承認を得ないで所定の勤務時間中に職務に専念することを怠り、職場を離脱して服務の秩序を乱した」ことを理由に口頭訓告を受けた。

(4) 原告は被告から昭和三七年一月一二日付をもつて「宇部市教育委員会が昭和三六年一〇月二六日同市立中学校第二、第三学年の生徒に対し昭和三六年度全国中学校一せい学力調査を実施するにあたり同市立桃山中学校校長杉原正男が原告にテスト担当者として同調査のテストの実施を命じたにもかかわらず、これを拒否し当日テストの業務に全く従事しなかつた。」ことを理由に減給三箇月の懲戒処分を受けた。

(5) 原告は宇部市教育委員会から昭和三九年五月六日付をもつて「山口県教職員組合が教職員定数増加その他の要求をかかげて昭和三九年二月六日から同月二七日までの間五回にわたつて争議行為を行つた際これに参加して同月二七日ほしいままに職場をはなれて争議行為を行つた」ことを理由に文書訓告を受けた。

(6) 原告は被告から昭和四二年一二月二七日付をもつて「服務の監督権者たる宇部市教育委員会及び所属校長のたびかさなる注意にもかかわらず、昭和四二年一〇月二六日日本教職員組合の指令による違法な統一行動に参加し、同日午前八時一〇分から同九時〇九分までの間職務に専念する義務を怠つた」との理由で減給三箇月の懲戒処分を受けた。

四  被告の主張に対する原告の認否および反論

1  被告主張1項に対して

(1) 右同項(1)のうち授業中に時事問題の解説をしたことおよび主として昭和四四年二月頃から授業中毛語録を引用解説したことはこれを認める。

(2) 同項(2)のうち昭和四三年夏休みの英語課外授業の教材として毛語録の一部を利用したことは認める。

(3) 同項(3)の毛語録配布の事実自体は認める。

(4) しかしながら原告は生徒に対して毛沢東思想や中国共産党思想を吹込みこれに感化させる偏向教育、政治教育をしたことはない。毛語録を配布するについても政治的目的はなかつた。原告はこれらの行為を生徒を教育する過程における教師としての良心に従つた教育実践活動の一部としてしたものである。

(イ) まず毛語録乃至中国共産主義思想は現実の実践に裏付けられた極めて正当な価値のある思想であり、これによつて中国人民は列強の支配を脱することができたものである。日本国憲法も中国共産主義思想を排除し或いは否定するものとは解されない。

(ロ) 毛語録が現代のすぐれた教育書であることは公知の事実である。原告が引用し或いは教材に用いたのはこのうちで人格的教育に最もふさわしい部分であつた。これらの部分は特定の社会や条件をこえて普遍的状況に妥当する真理をのべたものであり、ソクラテスや孔子によつてのべられても不自然でない類いのものである。原告の教材に用いた部分は内容の深さと教訓的意義からしても抜群のものであつて、教材として不適格とすべきいかなる理由もない。

(ハ) 原告が毛語録や中国共産主義について生徒に教えたのは、生徒に社会人としての正しいあり方を示唆し正しい道徳観念を教育するためであつた。教師が生徒の自主的な生活態度や公民としての資質を育てるについていかなる教材によりいかなる教育方法を選択するかは、学級活動については当該教育者の自主的判断に委ねられるところである。

(ニ) 原告はクラスの生徒全員から敬愛されて似顔画や万年筆等を貰い感謝の意を表されたことから、これに応えて座右の書とする毛語録を生徒達の幸福と向上を祈つて贈つたものであつて、教育者の態度として非難さるべき点はない。

(ホ) 原告は数々の講習会、研修会等に出席し研究を積んで山口県下の英語教員の中でも指導的立場にあり、授業内容および形式に工夫をこらして、英語教育の陥りやすい生徒の選別差別や技術偏重の弊害を克服し、勉強が身につくように努力した。道徳や学級活動を担任するについても、謙虚で真実を大切にする態度を生徒に教え、勉強することの真の意義を掴ませるよう努力してきたものである。

2  被告主張3項に対して

前記のような事実関係からして被告指摘の原告の行為はすべて学習指導要領を逸脱するものでないことは勿論、何等違法とさるべきものではない。

3  被告主張4項に対して

本件懲戒処分の裁量の基礎として被告の主張する事実のうち(2)の事実を否認する。原告は意見をのべ、また議論したのみである。(3)乃至(6)の事実については、原告が被告指摘の各斗争に参加して一定の処分を受けたことはあるが、これを裁量の基礎事実にすることは著しく妥当性を欠く。原告は有数の組合活動家であり、日教組を主体とするこれら統一行動において指導的役割を果したことは事実であるが、これらの斗争はいずれも正当な行為であつた。のみならずこれらの斗争では組合の統一指令に従つて参加した者のほぼ全員に対して懲戒処分のなされるのが通例であるから、このような意味での処分を受けた事実を本件の如き教育内容の偏向を問題とする案件の裁量の基礎とすることは許されない。しかも(4)の事実については昭和五一年一月被告と県教組との間で和解が成立し、裁量の基礎となしえないことに合意されている。

第三証拠〈省略〉

理由

一、原告が昭和二七年三月三一日外国語(英語)の中学校教諭免許状を取得し、被告から中学校教諭に任命され、昭和三六年四月一日以降宇部市立桃山中学校教諭として勤務したことおよび、被告が昭和四五年一月七日請求原因2項のとおり原告に対して本件処分をしたことは、いずれも当事者間に争いがない。

二、本件処分の理由として被告の主張する事実(事実摘示第二当事者の主張、三被告の主張)について検討する。

(一)  まず右主張のうち(2)の、英語の授業の教材に毛語録の一部を利用したとの事実は、本件処分時には被告によつて処分理由とされることなく、本訴提起後に至つて主張されたにすぎないこと弁論の全趣旨に照して明らかであるから、これを処分理由たる事実と認めるべきものではないと解されるので、この事実の存否およびその評価については後記裁量に関する判断に譲る。

(二)  原告が授業時間中に生徒に時事問題の解説をしたことおよび主として昭和四四年二月頃以降の授業時間中生徒に毛語録を引用解説したことは、いずれも当事者間に争いがない。

(1)  原告(第一、二回)本人尋問の結果によれば、原告においては毛語録を愛読し高く評価してこれを座右の書とし、授業中にもこれを教室内に携行して生徒の進学、就職問題等について語るに際し生徒の面前でこれを読んで利用したことおよびこれが道徳教育の一環としての意味合いをもつものであつたことが認められるところ、成立に争いのない乙第四号証によれば、毛語録は中華人民共和国の成立前後に亘り毛沢東がマルクス・レーニン主義の中国における具体的状況への適用として書いた著書、論文等からの抜粋であり、史的唯物論の立場に立つて階級闘争と革命を鼓吹し、毛沢東の思想および中国共産党の主義主張を普及させることを目的とする文書であつて、その一部に独立して取上げれば一般的な人生訓とするに適する部分があるにしても、これを前後との脈絡において読めば、これらの部分もまた右の目的を達する意図に貫かれたものであることが認められる。

(2)  いずれも証人野口寛の証言と右本人尋問の結果とによつて成立を認めうる乙第三一号証の二、三および右本人尋問の結果によれば、原告においては日本がアメリカ合衆国に従属しておりまた日本の教育が軍国主義の復活強化につながる状況にあるとの認識に立ち、教育を通じてこれらの状況を改めるために努力する方法でもあるいわゆる民族民主教育を推進する立場をとり、この立場から見て当時の政府、文部省および被告委員会を売国反動派と名指すべきものと考えていたもので、政治的なものを含む時事問題をこの立場から生徒に解説し、またこの立場にとつて毛沢東の思想乃至毛語録が、以前の中国と類似の状況にあると自ら考える日本の状況の下での自己の思想乃至行動に対する指針として価値高いものと考えていたことが認められる。

(3)  ところで成立に争いのない乙第一号証によれば、原告が授業中に毛語録を読んで利用する方法により或いはいわゆる民族民主教育推進の立場に立つて生徒に語りかけたことから、生徒の間に卒業を目前にひかえての感想乃至回想として、原告はよき教師であつた、指導に感謝する、色々な話を聞いて大変役に立つた等の反応に加えて、原告がいわゆる西欧型民主主義乃至自由主義に対して徹底的に批判し過ぎる、民主主義や日本の政治を批判し過ぎる、自由主義の良いところも認めてほしい、毛沢東には飽き飽きしたという者もいる、毛沢東を良い人だとばかり応援するだけでなく批判することも大切だということに気付かなければならないと自分は思う、等の反応のあつたことが認められる。

またいずれも証人目忠亮の証言によつて成立を認めうる乙第一八乃至二〇号証、証人野口の証言によつて成立を認めうる同第二一乃至二七号証によれば、原告が授業中に毛語録を利用したことによつて該利用の事実およびこれに対する生徒の反応が一部の父兄に伝わり、時事問題についての原告の前記認識および立場からする解説の事実も伝わつて、これら父兄の間に原告が自由主義乃至は日本の政治体制を批判し中国共産主義を生徒に教えこむ教育をしているとの反応のあつたことが認められる。

(4)  これらの事実によれば、原告において生徒の進学、就職問題等につき生徒に語るに際して毛語録中の人生訓的な部分を利用するについても、当該部分の切離された教訓的内容を生徒に理解体得させるにとどまらず、毛沢東の思想乃至毛語録自体について解説を加え、時事問題についての前記立場からする解説批判とあわせて毛語録に盛られた毛沢東の思想およびこれに導かれた中国共産党の主義主張を価値高いものとして教え、そのように理解させる努力をしたことが推認される。

以上の認定を左右するに足る証拠はない。

(三)  原告が昭和四四年三月一三日、担任の三年七組の出席生徒全員に毛語録を配布したことは当事者間に争いがない。

いずれも証人目の証言によつて成立を認めうる乙第二八、二九号証の各二と右証言によれば、右配布の日がこれら生徒の卒業式の前日に当り、配布したのが教室での朝の学級活動時間中であり、配布を受けた生徒の数は四〇名であつたことおよび、右配布に際して原告の生徒達にのべた言葉が、是非読んでもらいたい、読みたくない者は捨てようとどうしようと構わないが自分の気持としては心の糧として読んでもらいたい、との趣旨のものであつたことが認められる。一方乙第四号証と前掲本人尋問の結果によれば、原告においては毛語録の一冊毎の末尾見開きの白紙部分に、祝卒業の文字、宛名(受贈生徒の氏名)、日付および原告の住所氏名をゴム印で押捺し乃至は筆記したものを配布したことが認められる。これらの認定を左右するに足る証拠はない。

これらの事実によれば、原告においては生徒らの卒業記念に毛語録を贈り、生徒らがこれを将来に亘つて読むことを強く希望し、これが担任教師から贈られた卒業記念品として生徒の手許に保持されるのを期待したことが明らかであるところ、当時までの前記認定の授業時間中における毛語録の利用状況および後記認定英語教材への利用の事実とあわせれば、原告においては日頃生徒に語りかけて来た原告の考え方乃至その前提となる立場並びに、これと共通しこれを裏付けるものとしての毛沢東思想の内容およびこれに対する原告の高い評価を生徒に一層印象付けて記憶にとどめさせ、生徒らをこれに共鳴させることを期待したものであつたことが推認される。

(四)  以上の毛語録の利用解説、配布行為および時事問題の解説の全般を通じて、原告において毛沢東思想乃至中国共産党の主義主張に対する批判的検討の必要を教え、或いはこれに対立する思想乃至主義主張と対比して客観的立場から双方の長所欠点を教え、或いは両者の優劣がたやすく決し得られるものでなく殊に年令、生活経験からして中学生にとつては簡単にこれを決しようとすべきものでない旨を教えるなどしたことをうかがうに足る証拠はない。かえつて前掲乙第一号証、同第二一乃至二七号証と弁論の全趣旨に照せば、原告において右のような教え方をしなかつたことが推認される。

(五)  ところで中学校学習指導要領(昭和四四年四月一四日文部省告示第一九九号による改正前)の第I章第3道徳教育第二段は「道徳教育の目標は教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基く。すなわち(中略)民主的な国家および社会の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。」と定める(右改正後の第2道徳教育第二段もほぼ同文)。

教育基本法は前文で、教育が日本国憲法の精神に則つたものであるべきことを定め、同法第六条は学校および教育の公共性の見地から、学校の教員が全体の奉仕者である旨を、同法第八条は法律に定める学校に一定の政治教育および政治活動を禁止する旨を、同法第一〇条は教育が不当な支配に服することなく行われるべき旨を、それぞれ定める。また学校教育法第三六条は中学校における教育の達成目標として、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと等を定める。

中学校における教育は学校教育法第三八条、第一〇六条、同法施行規則第五四条の二の定めにより中学校学習指導要領を基準としてなさるべきものとされているところ、右指導要領を法規命令と解するか指導助言と見るかに拘りなく、中学校における道徳教育乃至道徳教育としての意味合いをもつ教育活動が教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神にもとづいてなされるべきことは義務教育の性質上当然であり、中学校の教師がこれに反する教育をしてならないことは本質的にこれらの法条の要求するところと解される。

これらの法条に定められた教育の根本精神が、日本国憲法の基本たる民主主義の政治原理を尊重することにあり、また教育において特定の政治思想乃至特定の政治勢力の主義主張を一方的に価値高いものとして教えこみ或いはそのように理解するよう教育指導することを一般的に排するにあることは、これら法条の文言自体から明らかに看取されるところである。

前記認定の原告の各行為が右法条の根本精神に反するものであることは明らかであり、これに対し原告の主観的意図においてこれらの行為が教育的観点からなされたものであることは前掲本人尋問の結果によつて認められるにしても、これらの行為に出て毛沢東思想および中国共産党の主義主張を生徒に教えこむことが原告にとつて自己の教育的観点の実行そのものにほかならなかつたことは右証拠と弁論の全趣旨に照して明らかであるから、教育的観点からなした行為であることは右違反の事実を左右するものでない。

また原告は地方公務員たる中学校教諭の職にあつたところ、中学生を教育指導するにつき教諭が政治的に公正且つ客観的な態度を保持することがその職の信用の基礎をなすものであることは前掲各法条に照して明らかであり、これに対して原告は授業中生徒に対して特定の政治思想乃至政治的主義主張を一方的に価値高いものとして教えこむ行為をしたものであるから、原告はこれらの行為に出ることによつてその職の信用を傷つけたものというべきである。

このようにして原告は地方公務員法第三二条、第三三条前段に違反したものとして、同法第二九条第一項第一、二号に該当するものである。

なお被告は原告の毛語録配布行為が人事院規則一四―七の定めにふれる旨主張するけれども、乙第四号証によれば毛語録が我国内の特定の政党その他政治団体を支持し又はこれに反する目的を有する文書に該当するものとは認められず、また国家公務員法第一〇二条および右規則を通観すれば、右規則にいう特定の政党その他政治団体に外国のものを含むと解すべきものとも考えられない。よつていずれにせよ原告の右行為が右規則にふれるものとすることはできない。

三、被告が本件につき懲戒免職処分を選択したについて裁量の点に争いがあるので検討する。

(一)  まず被告主張(事実摘示第二の三の4)(1)の事実は前掲各証拠によつて認められたところである。

(二)  同(2)の事実については、証人目の証言によつて成立を認めうる乙第三〇号証の一、証人福井延生の証言によつて成立を認めうる同号証の二、証人野村晃三の証言によつて成立を認めうる同号証の三と右各証言によれば、目校長着任以来同校長の方針と県教職員組合の方針とが対立していたこともあつて、校務分掌、教育課程の編成方法、教育公務員特例法改正、これに反対する争議行為の適法性等につき原告において、単に校長等と異なる意見をのべて議論するにとどまらず、自己の主義主張に忠実な余り議論を無用に繰返し或いはこのため職員朝礼時間を引延し職員会議の議題を消化しきれなくすることもあつたことが認められるが、日常反抗的態度を示し或いは独自(他に同意見が殆どないとの意味で)の法律解釈を主張して口論したとの事実についてはこれを認めるに足る証拠がない。

(三)  同(5)(6)の各事実については、公務員の職務上作成したものと認められることにより成立を認めうる乙第一六号証と成立に争いのない同第一七号証とによつてこれを認めることができる。

(四)  同(3)(4)の事実については本件処分時乃至行為時までの経過年数の長いことからして、情状の資料とするに疑問があるので敢えて触れない。

(五)  原告が英語の授業の教材に毛語録の一部を使用したとの被告主張事実を本件処分理由たる事実と認め得ないことは前記判示のとおりであるが、裁量の判断資料としてはこれを考慮に入れるべきものと解されるので、ここに検討する。

原告が昭和四三年夏休みの英語課外授業の教材として毛語録の一部を使用したことは当事者間に争いがない。乙第四号証およびいずれも成立に争いのない同第二、三号証と前掲本人尋問の結果によれば、原告においては毛語録の一節の内容を平易化した英文を同年度の二年生の授業および三年生の夏休み課外授業に用いたものであることが認められ、この認定を左右するに足る証拠はない。

ところでこれら証拠によれば、右教材が元来一個の目的に向つてたゆまず努力することの尊さを読む者に教える内容のもので、貴重な人生訓としての意味を持つものであることが認められるので、これを教材に使用すれば生徒に英語の読解力および文法的知識を与える効果があるにとどまらず、生徒の人格を養い人間的成長の糧を与える効果もあることが明らかである。

しかしながらこれら証拠によれば、この教材に取上げられた一節は毛沢東が昭和二〇年六月当時の中国の内外政治情勢に対して中国共産党のなすべき活動の指針を与える趣旨で記したものであることが認められ、この事実と前記認定事実関係に照せばこの教材が英語教育およびこれを通しての一般的人生訓の教育材料とされるにとどまらず、原告において毛沢東の思想および中国共産党の活動、主義主張をたたえて教えこむために利用されたことが推認されるところである。

(六)  これら認定事実に照して前記認定の本件処分理由とされた事実およびその法律違反性(前記第二項(二)乃至(五))を見れば、被告が原告に対して懲戒免職を以て臨んだことに裁量の逸脱があつたものとすることはできない。

なお原告において熱心な教育者であり、英語の教育方法について研究を重ねて実効をあげ、またテニスの指導によつて生徒に対する教育的効果をあげて来たことは原告本人尋問の結果と弁論の全趣旨に照して明らかであるけれども、これらのことは本件事案の性質上懲戒免職処分の選択を重きにすぎるものとすべき事由とするに足りない。

また原告は処分歴のあることを裁量の基礎事実とすることが本件では許されない旨主張するけれども、上記認定事実に照せばこれら処分歴はいずれも原告のいわゆる民族民主教育推進の立場と密接に関連して起された違法行為によるものと認められるので、これを本件の裁量の基礎とすることに別段の問題があるとは解されない。

四、以上の次第で本件処分に違法はなく、その取消しを求める原告の請求は理由がないのでこれを棄却し、訴訟費用につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 横畠典夫 杉本順市 柴田秀樹)

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